大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2054 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安永宏の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、第一審が所論

事実につき被告人の自白のみに基づいて有罪としたものでないことは判文上明らか

であつて、前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる手続法違反の主

張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年一一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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